セカンドハウス、別荘、何が違うの?
夏休みやゴールデンウィークになると、たくさんの人が海外旅行、国内旅行などに出かけますが、国内でも別荘にのんびり行くという話しを聞くと、うらやましい・・・という気持ちで一杯になります。
別荘を購入しようか?と考えている場合、セカンドハウスの検討なども不動産業者からしておいては?といわれます。
しかし実際に別荘とセカンドハウスの違いとはどういうものなのか?よくわからないという人が多いです。
セカンドハウスは、自宅以外のくつろぎスペースとか、別荘と同じような意味合いで言われることが多いのですが、別荘とセカンドハウスは違う意味があるのでしょうか。
セカンドハウスと別荘は決定的な違いとは
セカンドハウスと別当とは何が決定的に違うのかというと、別荘は税金の面から聞くとぜいたく品の部類に入ります。
避暑、避寒などを目的として不定期に利用する場所、レクリエーション、保養などの目的の施設とされます。
冬は長野に毎年スキーにいく、夏は軽井沢へ避暑へ、というような利用方法となるので、結局ぜいたく品となるのです。
ではセカンドハウスはどうなのか、というと、これは文字通り、第二の我が家、住まいということになり、日常の中で「なくてはならないもの」とされているため、毎月1回以上、「定期的」に住居として利用することが求められます。
こうした利用をしている、使い方をしているとなればセカンドハウスとして認められるので、税制面の優遇措置を受けられることもあります。
セカンドハウスの税制、優遇措置
まず固定資産税の減額を受けることができます。
毎年、1月1日を基準として住居用の土地、建物など、資産を保有している方へ、市町村民税が課せられます。
この市町村民税は固定資産是課税台帳に登録されている価格であり、通常、1.4%くらいの標準税額です。
面積が200㎡以下となる小規模受託用地の場合、固定資産課税台帳に記録されている価格に対して1/6、また200㎡を超える場合、1/3に減額されるという特例もあります。
こうした減額措置については、3階建て以上、コンクリート造の物件について、5年間の減額措置を受けることができます。
都市計画税についても軽減措置が受けられる?
セカンドハウスについては、都市計画税の軽減措置が受けられる可能性があります。
市街化区域に当たる場所にセカンドハウスが建設されているという場合、年快活事業、土地区整理などのため、都市計画税の課税があります。
しかしセカンドハウスの場合、200㎡以下の小規模住宅用地について、固定資産課税台帳に登録されている価格の1/3、200㎡を超える場合に、2/3へ減額となっています。
こうした税金の減額などがあることを知っていれば、別送をセカンドハウスとして認めてもらうことができるかも?なども考えることができます。
どうすればセカンドハウスとして認められるのか
別荘をセカンドハウスとして認めてもらうということを考える場合、例えば、平日は都内に暮らし、週末は必ず帰る場所となっていて、生活の拠点となっていること、また定期的に通勤している場所が遠距離なので、通勤している場所に近い住まいとするなドンポイントがあります。
また、セカンドハウスとしての優遇措置を受けるため、別荘取得後、60日以内に都道府県税事務所に申請を行う必要があります。
この申請については各都道府県によって違いもあるので必ず内容を確認して、申請するようにしましょう。